最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)731 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人A、同B、同C等の負担とする。
理 由
被告人B、同A、同Dの弁護人前田力の上告趣意は量刑不当の主張、被告人A、
同B、同Cの弁護人山崎今朝彌の上告趣意第一点は単なる法令違反、同第二点は事
実誤認又は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらな
い。(第一審第三回公判において被告人Aの所論供述調書の所論の部分を朗読した
のは、同供述調書について任意性の調査のためであつて、同供述調書について証拠
調がなされたものではない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(但し、被告人A、同B、同C
について)により、全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年一〇月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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